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6月10日債権者集会、PGMグループがスポンサーで
継続会員は弁済額を10年据置き、退会者には一括弁済
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今年1月9日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した千葉国際cc(45ホール、千葉県長生郡長柄町)を経営する㈱千葉国際カントリークラブ(武田清久代表取締役)は、このほど会員など債権者に再生計画案を配布した。
ゴルフ場運営大手のPGMホールディングス㈱(田中耕太郎社長、東京都港区、PGMH)の子会社でスポンサー基本契約を締結しているパシフィックゴルフプロパティーズ㈱(田中社長、PGP)がスポンサーに就任する方針で、弁済率は5割を超える高率となっている。
計画案によると同ゴルフ場は帝国観光㈱が昭和43年に開場し50年6月に現経営会社が事業を譲り受け経営してきた。最盛期の平成2年ころは年間約14万人の来場者があり、売上高も24億円程度あった。しかし、景気低迷等から売上高が減少すると悪循環に陥り、平成25年10月以降は役員報酬の支払いを止めて資金繰りを行っていたが、退会して預託金返還請求をする会員がますます増え、加えて一部会員からは訴訟も起こされるに至って、事業会社はやむを得ず民事再生手続きの申立に至ったという。
債権者への弁済率は「53%」で、継続会員は弁済額を新預託金として10年据置き、退会会員は同53%を再生計画認可決定確定日から4ヵ月後の日が属する月の末日に一括弁済する。
継続会員のプレー(優先的施設利用)権は保証されるが、ゴルフ場名称は変更する予定となっている。
また会員が退会するかどうかを選択できる期間は、同認可決定確定日から1ヵ月後の日が属する月の末日で、この選択期間の翌日を「経営交代日」として、経営会社は発行済み株式(資本金1000万円)全部を消却(減資)、スポンサー予定のPGPが普通株式200株の募集株式(計5000万円が新資本金)を引き受けることとなっている。
なお、確定再生債権者総数は8086名で、確定再生債権総額は51億9347万3491円。未払いの共益債権2億9160万円(業務委託費用)と今後発生する共益債権随時支払う。再生計画案提出時点においての未払いの一般優先債権はないとしている。
計画案の決議は書面投票が今年6月2日まで、債権者集会は6月10日午後2時。
会社主催で5月13日にゴルフ場で計画案の説明会を開く。申請代理人は熊谷信太郎弁護士と石島正道弁護士(熊谷綜合法律事務所 TEL:03-3597-0013)
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