異例ともいえるスポンサーの申立で民事再生から会社更生手続きとなった東千葉カントリー倶楽部(36ホール、千葉県東金市)を経営する鞄倹逞tカントリー倶楽部(管財人=綾克己弁護士)は、会社分割方式での会社更生計画案をまとめ、会員等の債権者に配布した。決議は5月25日を期限として書面投票で行われる。
同社は平成20年1月に民事再生法を申請した際、508億円あった負債が民事再生計画で会員預託金等は93%カットされており、確定債権は更生担保権が20・85億円余、ゴルフ会員では継続会員4765件11・97億円余、退会会員2226件8・69億円余他で計7360件22・37億円余、その他租税、優先債権等で合計では60・63億円余他となった。
スポンサー契約を結んだオリックス・ゴルフ・マネジメント梶iOGM)の支援額は33億円で、これを財源に更生担保権や優先的更生債権と、会員など一般更生債権者への弁済に充てる。
会員を含む一般更生債権者への弁済条件は、78・5%カット後の「21・5%」で、会社分割日から2カ月以内(8月末頃想定)に一括で弁済する。預託金額面に対する弁済率は、スポンサー説明会での試算とほぼ同じ1・5%弁済となる。関係自治体との協議で7億円強の延滞税免除の同意を得られ、会員への弁済資金が確保できたという。
また鞄倹逞tCCは7月末頃に会社分割を行い、OGM関連の新設会社「東千葉カントリー倶楽部梶vにゴルフ場事業を譲渡後に解散して清算する。プレー権の継続ないし復活を希望する会員は所定の手続き(カット後の預託金を再預託)を行い、OGMの新会員権を取得し、新生「東千葉カントリークラブ」(倶楽部をクラブに変更)のプレー権を得られるという。