~弁済率は予定通り28%、弁済額の一部を新預託金等に。会員は現・レイクウッド大多喜CCでプレー権を承継。65歳以上の会員は2親等内生前贈与で終身会員の道も。~
大多喜ゴルフ(株)は、10月12日付けで東京地裁から特別精算協定認可を受けた。
10月24日付けで東京地裁が官報で公告しており、公示期間は2週間の11月7日までで異議がなければ認可決定が確定する。
同社によると、協定案を決議する債権者集会は10月7日に開かれ、人数で84%、債権額で89%の同意を得て、特別精算の可決要件を満たしたという。
旧・大多喜CCの事業を会社分割により、(株)レイクウッドコーポレーション(神奈川県)のグループに譲渡し、その売却資金等で特別精算手続きにより会員預託金の一部を償還する方針と今年4月に会員へ案内していた。会社分割は今年5月10日付けで実施。新設した(株)レイクウッド大多喜(本社=コース)が同ゴルフ場事業を承継し、ゴルフ場名は「レイクウッド大多喜カントリークラブ」に変更した。
また、大多喜ゴルフは6月8日の株主総会で解散を決議し、同20日に東京地裁へ特別精算を申請し、30日に特別精算開始決定を受けていた。
協定案での弁済方針は、(株)レイクウッド大多喜の株式の譲渡代金を含む平成23年7月末時点で清算会社が保有する現預託金を原資として、協定債権者に対し第1回弁済(会員を含む一般債権者は弁済率28%)を行う。
弁済時期は、当該債権者から振込口座の指定を受けた日から3ヶ月以内、または本協定の認可決定確定日から7ヶ月以内のいずれか早い日までとなっている。
また、清算会社が保有するその他の資産の換価が完了した時点で第2回弁済を予定。さらに新たな財産が発見された場合、追加弁済を行う。
主要株主でもある日本土地建物(株)が有する求償債権(21億3125万円)及び勧友エンタープライズ(株)が有する資金債権(4億円)は劣後債権として扱い、日本土地建物(株)に対しては14%、勧友エンタープライズ(株)に対しては28%を弁済する。
一方、会員のプレー権については、本協定の認可決定確定後、精算会社から送付される「振込口座指定書」において、第1回弁済による弁済金のうち、レイクウッド大多喜に対して預託すべき預託金(1口当たり40万円)及び平成24年10月末までの年会費(3万6750円)相当額について、振込先としてレイクウッド大多喜名義の口座を指定することにより、レイクウッド大多喜との間で新たに会員契約を締結し、プレー権を継続することができるとした。
大多喜ゴルフによると、会員の額面の多くは250万円で、70万円が第1回弁済金(弁済時期は来年2~3月頃予定)となり、継続会員は新預託金と年会費を除いても少なくとも約36万円の弁済が受けられる。
また同社では、生前贈与優遇制度として、認可確定から1年間名変無料で2親等以内への生前贈与を受け付ける。今年12月31日現在で65歳以上の会員が対象で、生前贈与後も終身会員としてプレーできる特典があるという。 |