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2010.8.31

 南総CCスポンサー選定

 
 

7月20日に会社更生手続開始決定を受けた南総CC経営の(株)南総カントリークラブは8月17日付けで、ファイナンシャル・アドバイザー(FA)を選任したと、三山更生管財人名で同CCの会員宛てに通知した。

選任されたのは、三菱地所リアルエステートサービス(株)で、今後のスケジュールについてはスポンサー候補者を募り9月に第1次選考を行い、11月の第2選考を経て更生計画のプランを絞り込むと報告している。

管財人は、スポンサーの選定にあたっての基本的な条件について、
①永続的に安定した経営を行う意思と能力を有していること。
②更生債権者への弁済を極大化できる金融支援を行いうること。
③会員の意向を最大限尊重しうること。
の3項目をあげている。
通知では、一定の弁済資金を確保するだけでなく、「更生債権に占める預託金債権の割合が極めて高いことから、会員の皆様方からのご賛同がなければ、更生計画は認可にはなりません」と断っている。

一方、南総CCの会員有志は、このほど「一般社団法人南総倶楽部」を設立して、会員に同社団法人に入会(入社)を要請する案内を送付した(設立母体の南総CCを守る会は発展的に解散)

案内文では、「多くの会員が入会することで、管財人に会員主導による南総CCの再建こそが、会員の総意であることをアピールできる」として、9月5日までに入会手続きを行うように要請している(入会金等の費用はなし)。

ちなみに、同CCはGCグループをスポンサーにした再生計画案に多くの会員が反対し、更生手続きに移行した。

同様なケースにグリーンエースCC(18H、兵庫)がある。このケースでは、GS系のアコーディアをスポンサーにした再生計画案が会員の反対で否決され、更生手続きに以降したが、同CCの更生管財人は入札で再びアコーディアをスポンサーに選定している。
このことから、同社団法人は南総CCも同様な結果になるのではないかと危惧しており、会員の結束を図るため9月末までに会員の過半数である1100名以上の入会を目指すとしている。

 
 
2010.7.26

 南総cc東京地裁が更生手続開始決定

 
 

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7月20日に、更生計画案の提出期限は来年1月
南総倶楽部が目指す会員による再建に一歩前進する。
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南総ccを経営する(株)南総カントリークラブは7月20日、東京地裁から更生手続開始決定を受けた。更生管財人には、保全管理人の三山裕三弁護士が選任された。

決定によると、債権の届出期間は8月31日まで、認否書の提出期限が10月22日まで等となっており、更生計画案の提出期間は管財人が来年1月27日まで、債権者や株主が1月14日までとしている。

(株)南総ccは、民事再生法を申請したものの、今年6月23日に開かれた債権者集会で、会員の反対で更生計画案が否決され、当日再生手続き廃止となった。
同計画案に反対してきた会員組織の「南総ccを守る会」が即日、東京地裁に(株)南総ccに対する更生法の適用を申請し、7月6日には更生法に基づく保全命令を受けていた。

今回の開始決定で、更生法による再建が確定したわけで、南総倶楽部の目指す、間接株主会員制などによる会員主導型の再建に一歩前進したことになる。
もっとも、管財人側は再建方法などを含め、一切のコメントを控えている。

南総倶楽部は7月9日に会員総会を開き、その会の席で南総ccの運営方法に関するアンケートを行っている。
「会員による自主運営」か「運営委託」かを問うもので、その集計結果はほぼ8割の回答が自主運営だったとしている。

なお、(株)南総ccの負債総額は128億円4194万円余で、そのほとんどは会員の預託金(会員1999名、預託金121億8520万円)となっている。

 
 
2010.7.9

 再生手続廃止の南総CCに更生法に基づく保全管理命令

 
 

東京地裁民事第8部(渡部勇次裁判長)は7月6日、南総CC(36ホール、千葉県市原市)を経営する(有)南総カントリークラブ(桐谷重毅代表取締役、東京都港区西麻布3-20-16、資本金3億3000万6000円)に対し、会社更生法に基づく保全管理命令を出し、保全管理人に三山裕三弁護士(三山総合法律事務所、TEL03-3234-2750)を選任した。

6月23日に開かれた債権者集会で同社が提出した再生計画案が否決され、当日再生手続廃止となった。会員組織の「南総CCを守る会」(事務局=さくら共同法律事務所、TEL03-5511-44030)の再生計画案に反対する活動が奏効したもの。

否決されることを見通していた守る会は、会員19名の連名で即日、東京地裁に(株)南総CCの会社更生法適用の申請(申請代理人=さくら共同法律事務所の西村國彦弁護士他)を行い、今回の保全管理命令となった。これにより、桐谷代表の同社の管理権限はなくなり、三山弁護士が同社の管理を行う。

一方、保全管理命令を受ける前に同社は、再度再生法の適用を申請する計画を進め、再生計画案が否決された6月23日付けで「新再生計画案への賛成のお願い」を債権者に送付している。そこでは、”リゾートソリューション(株)に運営を委託する新再生計画案を提出する”旨を報告しているものの、7月8日現在も再生法の申立てを行っていない。これらのことから、今回の保全管理命令で更生手続きになることがほぼ確実となり、再度の再生手続きに入る可能性は低くなった。

なお、同社の負債総額は125億186万円余(債権者数2091人)となっている。

 
 
2010.6.23

 再生計画案、会員多数の反対で否決。

 
 

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守る会の活動で、同会は同日会社更生法の適用を申請
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預託金償還問題等から今年1月22日に東京地裁へ民事再生法の申請を行ったゴールドマン・サックス(GS)グループの2社の内、南総CCを経営する(株)南総カントリークラブの債権者集会が6月23日に開かれたが、会員多数の反対で再生計画案が否決された。

決議結果は出席債権者数1744名の内の58・77%に当たる1025名の反対、議決権総額では62・24%の反対で、再生法の可決要件に満たなかった。

会員は、同社やGS、スポンサーに事実上内定しているアコーディア・ゴルフの経営・運営に不信感を持ち「南総CCを守る会」(事務局=さくら共同法律事務所)を事前に結成しており、計画案に反対する運動を展開していた。
その結果、多くの会員が反対票を投じ否決となった。負債の125億円余のほとんどに当たる約120億円が会員の預託金であったことも、反対する会員にとって奏効した。

 ㈱南総CCは、東京地裁の職権で破産に移行する可能性もあるが、守る会側の会員19名は同日午後2時に東京地裁に対して会社更生法の申立てを行い(地裁は調査命令を発令)、更生手続きによって株主会員制にするなどの会員主導型の再建を目指している。申立後に守る会の世話人代表の金子航二氏が声明文(最終行に記載)を発表している。

 再生計画案が続行決議の要件も整わず、1回目の決議で完全否決されたゴルフ場企業のケースは、過去に3件と数少ない。通常は破産に移行するが、今年3月に完全否決となったグリーンエースCCは、再生手続廃止後に母体で破産となった三和実業㈱の破産管財人が更生法を申し立て、更生手続きに移行している。南総CCを守る会は、この事例を参考にして会社更生法を申し立てた。

ちなみに、グリーンエースCCも再生計画案はアコーディアをスポンサーとした内容で、アコーディアにとっては度重なる手痛い決議となった。なお、同じくGSグループのニュー南総GCを経営する芙蓉土地(株)の債権者集会も23日に開かれ賛成多数で可決し、同日認可決定となった。

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金子航二氏(南総CC守る会世話人代表) 声明文

1.今回の民事再生はゴールドマン・サックス(GS)のGSによるGSのためのものであったが、これを否決したことは、南総カントリークラブ会員の健全な常識の勝利である。

2.何らの説明なく不透明な手続きを行ってきたGS・アコーディアゴルフは、きちんと引き継ぎをして南総カントリークラブから去るべきである。GSは再度の民事再生申立を検討しているようであるが、GSによる再度の民事再生申立には絶対反対である。

3.南総カントリークラブは株主会員制で再建可能なゴルフ場であり、会社更生法の適用がふさわしい。そのためには、小異を捨て、全会員が大同団結をお願いする。

4.会員の会員による会員のための会社更生法なら、早期にすばらしい解決が出来る。

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2010.6.4

 再生計画案、弁済条件等が明らかに。

 
 

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南総CC再生計画案、GSグループに株割当と
株の割当先は、(株)アコーディア・ゴルフが有力に
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預託金の償還問題等から今年1月22日に東京地裁へ民事再生法の申請を行った2社の内、
ニュー南総ゴルフ倶楽部(18ホール、千葉県市原市)を経営する芙蓉土地㈱(東京都港区)の再生計画案がこのほど債権者に配布され、弁済条件等が明らかになった。

再生方針は、引き続き親会社であるベイウインドツーリミテッドを始めとするゴールドマン・サックス・グループの支援の下で、ニュー南総GCの事業の継続・再生を図り、継続会員のプレー権の存続・維持を図るとしている。

弁済条件は、退会会員(再生計画認可決定確定日から4週間以内に退会届提出)には「10万円+(再生債権額-10万円)×8%」を、認可決定確定日から6カ月以内に一括して弁済する。預託金債権が1350万円の場合は先の数式により117万2000円(実質弁済率約8・68%)となる。

継続会員については、「10万円+(再生債権額-10万円)×8・5%」を新預託金(10年据置き)として、10年経過後に退会を条件に返済する。預託金債権が1350万円の場合は123万9000円(実質弁済率約9・18%)となる。

プレー権など預託金債権以外の会員としての諸権利は当面変更しないとし、ゴルフ場は会員の優先的利用権や適切な会員数の維持、年会費の当面現行水準維持等の基本方針に則って運営し、ゴルフ場と会員権の価値向上を図るとしている。

なお、再生計画案は6月15日を期限とする書面投票及び6月23日午前11時から開催の債権者集会で決議する。

 
 
2010.1.25
 南総とニュー南総22日に民事再生法を申請。  
 

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両コースは同日名変停止、2社計で負債は243億円
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南総カントリークラブを経営する(株)南総カントリークラブと、ニュー南総ゴルフ倶楽部を経営する芙蓉土地(株)は、1月22日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。申請代理人は森倫洋弁護士他。監督委員には北秀昭弁護士が選任された。

また両ゴルフ場は同日から会員権の名変を停止した。  

両ゴルフ場は熊谷組グループで開場したが、平成18年11月に親会社の土地興業(株)は両ゴルフ場会社の株式をゴールドマン・サックス(GS)グループに売却。運営は(株)アコーディア・ゴルフが受託していた。

負債額は南総CCが127億円(内会員1999名の預託金121億円)、ニュー南総の芙蓉土地が116億円(内420名で112億円)で、2社計243億円。  
負債の大半は預託金で、10年前に据置延長した預託金が昨年7月以降順次償還期を迎え、これらが重荷となって、再生法申請に至ったようだ。スポンサー先はアコーディアが有力になるとみられる。

 
     


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